たつの市の賃貸情報
こんな質問が来ました!
質問:
本人訴訟で行政機関に対し不法行為を原因とした損害賠償請求の訴えを提起したところ、訴状の内容について事務連絡で書面の提出を求められました。ご教授下さい。請求の趣旨の内容は1 原告は、被告(御津町)が行ったたつの市御津町室津字片越950番地50他4筆の土地についての課税が不法行為であったことの確認を求める。
また被告の不法行為によって原告が被った損害の内金000万円及び前記不動産の競売事件が取消された日以降について同金員に対する年6%の割合の金員を支払え。たつの市に関する賃貸情報家賃/間取り/こだわり条件で徹底比較2 訴訟費用は被告の負担とする との判決ならびに仮執行の宣言を求める。裁判所は1.請求の趣旨第1項前段の確認請求の訴えについて、訴えの利益があるのか検討し、その訴えを維持するのかどうか検討すること。2.請求の趣旨第1項後段の損害賠償請求にかかる訴えについて、(1)訴訟物は何か、その法律的根拠(どの法律の何条に基づく請求か)を明らかにすること。(2)上記(1)の訴訟物を踏まえて、誰のいかなる行為が不法行為であるのか明かにすること。(3)年6%の割合による金員の請求について、年6%の法律的根拠は何か、また、その起算日の競売事件が取り消された日を特定すること。
を事務連絡として送付してきました。 これに対する回答の下書きを作ってみました。
この内容で裁判へ進んでいくことが出来るでしょうか。
ご教授下さい。私の回答として1については、請求の趣旨第1項後段の不法行為であることの根拠として必要である。不動産競売中の段階では買受人が負担する不動産取得税(評価額の3%)の計算基礎となり、本来の評価に見合うだけの価値が無いものに無用な税の負担を強いることになり、買受の意欲を減じさせる。仮に行政機関が本案の訴訟係争中に公売の手続きに着手した場合正常な評価額であれば、買受人が現れる可能性が高まる。原告は第一順位の担保権者であるから担保不動産が換価されることにより債権の回収が出来、訴えの利益がある。
訴えを維持する。2の(1)についてたつの市御津町室津字片越950番地50他4筆に設定された根抵当権に担保された債権神戸地方法務局所属公証人近藤道夫作成の平成10年第322号準消費貸借契約公正証書に記載された元本金200万円およびこれに対する平成12年1月18日より不動産競売事件が取り消された平成15年 8月 7日まで年30%の割合による損害金の合計金と平成12年(ケ)第64号不動産競売事件の費用の合計の内金である。法律的根拠は民法第709条である。
(2)以降については文字数の関係で別の質問にします。
頑張って答えます!
この回答どう?:
こういう内容のものは弁護士、もしくは司法書士など最寄の専門家へ直接相談に行きましょう。
専門家なのかどうなのか、証明の取れないネットで解決できる問題ではありません。
次はどんな質問がくるのかな?