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こんな質問が来ました!
質問:
位置指定の道路ですが、車が通れません。位置指定の道路ですが、車が通れません。 現在埼玉の某せんげん台で土地を購入しようと思っています。
前面道路が4m位置指定道路(公道から公道へ通り抜けできる直線)で建築確認はでるそうなのですが、公道と位置指定道路の接している所に、一人では重くて移動できないコンクリート+鉄の通り抜け禁止のポールが設置してあります。
近隣の方に話を聞いたところ、30年以上前の分譲時に、位置指定道路に車の通り抜けをさせないために、ポールを置いたとのことです。覚書など書面などはないそうです。価格も安く、購入したいのですが、そのポールがあることにによって、車が置けません。さすがに車庫なしでは生活も不便ですので。だから安いのかも知れませんが。せんげん台駅の賃貸情報。不動産屋いわく、そもそも位置指定だろうが公道である以上、車が通行できない方が問題がある。といわれました。
近隣10数人の全て承諾をとるか、そのポールをドブに捨ててしまえ。
などといわれましたが、どうして良いものか悩んでいます。私としては公道ですので、遮っているポールの有無で自分の車通行を妨げられるのも納得がいかないもので。不動産屋さんも含め皆さんの知恵をお借りしたいともいます。
こんなのわかる人いるのかな?
この回答どう?:
これではどこかが火事になると消防車が入れません。
せっかく4メートル幅あるのに役に立ちません。
位置指定道路が近所の共有なら、近所の人と数人がかりでそのポールを撤去したほうが良いでしょう。通り抜けお断りの札は、いざというとき動かせる程度の重さである必要があります。
念のために言っておきますが、車庫は位置指定道路とは別個に自分の敷地内に作るのでしょうね。古い団地だと、自分の家の前の道路は自分の土地という分筆状況になっている場合が珍しくないですが、自分の家の前の道路はあくまでも道路であって、駐車場ではありません。駐車違反ですし、車庫証明も取れません。
次はどんな質問がくるのかな?