国道駅の賃貸
こんな質問が来ました!
質問:
トラックの雇われ運転手です。仕事中の事故で会社から全額返済を言い渡されて困っています。荷卸し後の空車帰りに同業者にかまをほりました。相手さんは後部破損、荷物は無事、自走で荷卸しに向かいました。私の車はほぼ無傷でした。社長いわく、「会社規定である空車帰りユニック後ろ向きでなかった、〇〇国道といえど社速70㌔より10㌔ほどオーバー、これらは違反。
」であるから全額返せ、とのこと。返済額は概ね300万(修理代150万+1ヶ月休車)。国道駅の賃貸に関する情報を見通すサイト。家賃/間取り/こだわり条件で徹底比較会社は保険を使っているはずです。
全て私が負うべきものなのか、先生方に教えて頂きたいです。
う~ん。難しい質問ですね。
この回答どう?:
民法715条3項は、確かに使用者から被用者への求償責任を認めています。しかしながら、最高裁判所の昭和51年7月8日の判例は、この求償は信義則上相当と認められる限度に制限される、としています。平たく言うならば、会社は従業員を働かせて利益を得ているのに、事故などが起きた場合の責任は従業員にのみ押し付けるのは不公平だから、その場合の会社から従業員への請求は不公平とならない程度までしかできないということです。
詳しい状況は分かりませんが、交通事故において全額を従業員に負担させるのは、よほどの無謀運転か泥酔運転などのような場合で無い限り困難であろうかと思います。ですので、会社の言う程度の違反では、あなたに全額請求は無理であると考えられます。
次はどんな質問がくるのかな?