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こんな質問が来ました!

質問:
申請人名が判っている農地法5条の宅地転用許可の目的と付加条件を開示してくれるよう当局に申請しましたが、個人情報だからと開示してくれません、これは情報保護には当たらないと思いますがいかがでしょうか。松久駅の賃貸情報を検索しよう。DOOR賃貸へ引越に役立つコンテンツも集まってます。Aさん宅隣接の畑にBさん(名前も住所も分かっています)が農地転用の許可を取って墓を立てましたが、墓を立てるには周囲の人の同意がいりますが、Aさんはもちろん、隣接者も区長さんも同意をした覚えがなく、果たして転用目的が墓ではないのでは?との疑問から市の農業委員会に、Bさん名と譲渡人名を列記し許可番号、転用目的、付加条件の開示を求めましたが開示してくれません。個人情報保護には触れないと思いますがいかがでしょうか、ご教示ください 株式会社 松久工業 熊本県宇城市松橋町曲野2163番地1 TEL0934(33)3088 FAX0964(33)3070 myaotsui@matsuhisa.org

こんなのわかる人いるのかな?

この回答どう?:
敢えて県名はお教えしませんが私の県においても同様な理由で開示してくれません。「転用目的を開示」を請求するより①「墓地に転用してあるが農地法上適法かどうか、不法ならば原状回復命令」を請求したほうがストレートでは、②農業委員会で「適法」回答でも、墓地設置には県知事の許可が必要です。

保健所(薬務衛生課)で許可を得ているか確認して下さい。

③「許可なし」ならBさんに「違法です。墓地を撤去しろ」と請求又は裁判してください。 Bさんは「墓ではない」とゴネるかもしれませんが①で適法なら転用目的は「墓地」のはずですので 矛盾が生じます。 適法な農地法5条の許可書の提示を求めるなり、原状回復の裁判を起しましょう。

次はどんな質問がくるのかな?

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