こんな質問が来ました!
質問:
児童ポルノ禁止法について。現在ではまだ議論されている段階の様ですが今後の事も含めて知りたい事があるので質問させて頂きます。
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①児童ポルノ規制前(1980年代~90年代前半)に正規に購入し所持してる作品(一般公開された劇場映画のビデオやDVD化作品)は現在の規定で規制の対象になるのですか?例:「ガラスのうさぎ・東京大空襲」(小学校高学年の女子の入浴シーンで部位の描写あり)「青春の門・自立編」(当時16歳だった杉田かおるさんのヌードシーンがある)「極道の女たちの初期シリーズ」(中学生や高校生が売春行為をするシーンやレイプシーンがある)「死国」(当時中学生の栗山千明さんのヌードシーンがある)「浅野愛子 SHE’S IN」(フルヌードのイメージビデオ(性交渉等の描写なし連想させる様なシーンも無いが当時16歳))②上記の様なこれらの作品を中古買取店へ持ち込んで買い取ってもらった場合でも営利目的となるのでしょうか?③今後規制が厳しくなり単純所持規制が始まったら上記のような作品を所持している事が発覚した場合、逮捕される様な事が起るのでしょうか?
こんなのわかる人いるのかな?
この回答どう?:
Q①児童ポルノ規制前(1980年代~90年代前半)に正規に購入し所持してる作品(一般公開された劇場映画のビデオやDVD化作品)は現在の規定で規制の対象になるのですか?A現行の児童ポルノの定義が曖昧すぎて、質問のケースの多くは条文上は入ってしまいますが、実行の時=購入時に適法であった行為は後に作られた法律で裁くことを、最高法規の日本国憲法で禁止していますので、自己の性的好奇心を満たす目的で所持、保管しているのであれば規制の対象にはならない。
しかし、提供目的所持や販売目的所持があった場合規制対象。Q②上記の様なこれらの作品を中古買取店へ持ち込んで買い取ってもらった場合でも営利目的となるのでしょうか?A現行法では、購入する人は何も問題ないですが、売る方は、児童ポルノの提供罪に問われる。Q③今後規制が厳しくなり単純所持規制が始まったら上記のような作品を所持している事が発覚した場合、逮捕される様な事が起るのでしょうか? A自民、公明が質問にある、単純所持規制、創作物規制を盛り込みたがっているのですが、日本国憲法に違憲しているという解釈は両党とも持ち合わせておらず、自民、公明案が成立した場合、1年以内に、廃棄するか、最寄の警察に届けるか、国立国会図書館に提出しないと逮捕する法律案ですので、逮捕されます。
(ちなみに、たとえ自分が被写体の18歳までの思い出の一部であっても、警察等が、性欲を刺激し、興奮したら逮捕されます。)※しかし、安心してください、逮捕する行為は日本国憲法における違憲であり出来ません。(以下で詳しく述べます)日本国憲法第98条第1項、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 (日本国憲法は最高の決まりごとでありまして、条文に違反する命令、法律は無効になると言う意味です)日本国憲法弟39条何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
(実行の時つまり購入の時に普通に販売されていたのであれば適法であった行為と認められるので罪に問うことは出来ない。)※自民、公明が行おうとしている行為は、法の不遡及の原則に違反。
法の不溯及、(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。刑法第6条に犯罪後の法律によって刑の変更があった場合にはその軽い刑によって処罰するとの規定が設けられていますので、最高法規であります憲法を用いても無罪となりますし、刑法を用いても無罪となり犯罪にはなりません。日本国憲法弟99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(すべての国会議員、裁判官、警察は憲法を尊重し守らなければならない)※超重要。民主党は、日本国憲法第39条の兼ね合いから、該当物を廃棄をして下さいと、促すことは出来ても、廃棄しないと逮捕するということは出来ないと考えている。
ようするに、民主党案が成立すれば改正前に購入した物は、すべて無罪となりますが、改正後に自ら進んで児童ポルノを入手した場合は犯罪となる、一方で自民、公明案だと、過去に遡って刑罰の対象にいたしますので、児童ポルノの被害者とは言えない、質問のケースであっても所持していれば処罰されます。
次はどんな質問がくるのかな?